当会について

会 則

目次


<前文>

住まう人の生き方や価値観、ライフスタイルを包み込むような家、敷地の魅力を最大限引き出すような考え方を、生活者の視点に立って提案できる設計者(建築士)を、私たちは『建築家』と呼びます。 家を建てるとき、『建築家と一緒に考える』という選択肢があることを、より多くの人に知っていただくため、私たちはここに『建築家住宅の会』を設立いたします。

第1章 総則

第1条 (名称)
当法人は、一般社団法人 建築家住宅の会(以下「本会」といいます)と称します。

第2条 (目的)
本会の目的は、「建築家住宅のマーケットの拡大」です。

第3条 (本会の構造)
本会は、本会の目的達成のために自発的かつ自律的に活動するグループ(以下「W.G.」といいます)の緩やかな集合体であり、他の機関はW.G.がより活動しやすいプラットフォームの整備とW.G.のサポート業務のみを行います。

第4条 (事業)
本会は、以下の事業を行います。
(1)住宅マーケットの調査・研究
(2)建築家住宅の再定義
(3)建築家住宅を普及させる方法の企画・開発
(4)建築家住宅を普及させる活動の実施
(5)前各号以外に、本会の目的を達成するために必要な活動

第5条 (所在地)
本会は、主な事務所を東京都江東区に置きます。

第6条 (憲章)
本会は、会員活動の指針となる憲章を理事会によって別に定めます。

第7条 (公告)
本会の公告は、電子公告によって行います。
ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法によって行います。

第8条 (法令の準拠)
本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」といいます)、その他の法令に従います。

第2章 会員

第9条 (会員の種別)
本会の会員の種別は以下の通りです。

(1)正会員
正会員は、一般法人法上の社員です。
本会の主旨に賛同し、正会員1名の推薦を受けた個人ならどなたでも正会員になれます。

(2)賛助会員
本会の主旨に賛同し、主に金銭面で本会をサポートいただける個人または法人です。

第10条 (特定会員の権威化および既得権化の禁止)
本会は、本定款に定める職権を除き、特定会員に対する会費免除等の継続的な便宜供与や強権の付与、将来に渡る地位の約束、本会外における序列や力関係の本会への持ち込み等、特定会員の一切の権威化および既得権化を否定し、これを禁じます。

第11条 (会費)
会員は、理事会が別に定める会費を納めなくてはなりません。

第12条 (退会)
会員はいつでも本会を退会することができます。

第13条 (資格の喪失)
以下の場合は、当会の会員である資格を失います。
(1)会費を1年以上滞納した場合
(2)一年以上連絡が取れない場合
(3)亡くなった場合
(4)法人会員が解散した場合

第14条 (除名)
以下の場合は、当該会員を除名することができます。
(1)本会の目的と無関係の活動に本会の名称を使用した場合
(2)本定款やその他の規則に違反した場合
(3)本会の信用を著しく損なう行為を行った場合
(4)その他、除名すべき正当な理由がある場合

第15条 (会費等の不返還)
本会を退会または除名された場合、すでに支払った会費等の金品は返還しません。

第3章 ワーキンググループ(W.G.)

第16条 (W.G.の設置)
本会は、活動主体として、細分化された目的やテーマを持った複数のW.G.を設置します。
2)W.G.の上限数はありません。

第17条 (W.G.への参加)
正会員は、活動中のどのW.G.へも自由に参加し、メンバーとなることができます。
2)W.G.は、特に人数制限や特殊な技能が必要な場合などを除き、正会員の参加を拒むことはできません。

第18条 (W.G.の新設)
正会員は、理事長に届け出ることによって誰でも自由にW.G.を新設し、本会の名称を用いて活動を行うことができます。
2)W.G.の活動内容は、少しでも本会の目的に沿ったものである必要があります。
3)原則として、W.G.を構成するメンバーは、全員が本会の正会員であることとします。

第19条 (W.G.の予算)
W.G.の活動は原則として手弁当ですが、自費のみで活動費を賄うのが難しい場合は、活動予算委員会に活動予算を請求することができます。 ただし、予算支給の可否および金額については、活動予算委員会の審議によります。

第20条 (W.G.リーダーの選任)
W.G.は、メンバーの互選でリーダーを選任します。

第21条 (W.G.リーダーの職務)
W.G.リーダーの職務は以下の通りとします。
(1)W.G.の活動を統括・推進します。
(2)定期的に、または活動の節目において、事務局に活動報告を行います。
(3)W.G.メンバーの出入りについて、その都度事務局に報告を行います。
(4)活動内容を変更する場合は、その都度理事長に届け出を行います。

第22条 (W.G.の解散)
W.G.リーダーが事務局長に届け出ることによって、いつでもW.G.を解散することができます。

第23条 (W.G.の自然解散認定)
以下の場合は、当該W.G.はすでに自然解散したものと認定します。
(1)W.G.リーダーが1年以上選出されない場合
(2)実態として、メンバーが一人も所属していないと認められる場合
(3)活動報告が1年以上ないなど、活動実態が確認できない場合

第24条 (活動停止命令と解散命令)
W.G.の活動内容が、本会の目的とは明らかに無関係または反するものである場合は、理事会は当該W.G.に対して活動停止命令または解散命令を出すことができます。
2)その場合、当該W.G.は直ちに活動を停止し、または解散し、その旨を理事会に報告しなければなりません。

第4章 会員総会

第25条 (会員総会の設置)
本会の最高意思決定機関として、正会員全員で構成された会員総会を設置します。
会員総会は、一般法人法上の社員総会です。
2)会員総会は、年1回の定時会員総会と、本定款に定められた手続きによって不定期に開催される臨時会員総会があります。

第26条 (会員総会の決議事項)
会員総会は、法令に規定する事項及び本定款に定める事項以外に、以下の事項を決議します。
(1)事業報告および決算の承認
(2)役員及び専従者の報酬額またはその基準
(3)会員の除名
(4)定款の変更
(5)解散
(6)残余財産の帰属先
(7)理事会において会員総会に付議した事項

第27条 (開催方法)
遠隔地に居住する会員に不公平とならないよう、特に理事長が集合する必要を認めない場合は、本会のウェブサイト上であらかじめ議題を提示し、公開的に質疑応答を行い、ウェブサイト上で議決を行うことで会員総会の開催とします。

第28条 (招集)
会員総会は、理事長が招集します。
招集は、開催日の二週間前までに、Eメールで通知します。

第29条 (開催)
定時会員総会は、毎事業年度の終了後、3カ月以内に開催します。
2)臨時会員総会は、次の場合に開催します。
(1)理事会が招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の10分の1以上から総会の目的を記した書面と共に、招集の請求があったとき。
3)会員総会の議長は理事長が務めます。

第30条 (決議)
会員総会の決議は、法令又は定款に別の定めがある場合を除き、正会員の5分の1以上が出席し、出席した会員の多数決とします。 2)本定款に定めるウェブサイト上の議決を行う場合は、投票数を出席数とみなします。

第5章 役員

第31条 (役員の種類と定数)
本会に以下の役員を置きます。
なお、本会では法律上の代表理事を理事長と称します。
(1)理事長   1名
(2)理事   3名以上、10名以内
(3)監事   1名

第32条 (役員の任免)
各役員の任免方法は以下の通りとします。
(1)理事及び監事は、会員総会によって任免します。
(2)理事長は、理事会によって理事の中から選任し、および解任します。

第33条 (役員の任期)
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとします。
2)補欠として選任された役員の任期は、前任者または他の在任役員の任期の満了する時までとします。

第34条 (理事長の職務)
理事長の職務は以下の通りとします。
(1)会を代表し、重要事項に関する外部との折衝にあたります。
(2)新たなW.G.の設立届けを受理し、当該W.G.または既設のW.G.の活動主旨が本会の目的と合致しない可能性がある場合は活動審査のための理事会を招集します。
(3)会員総会および理事会を招集し、議長を務めます。
(4)理事の中から担当理事を選任します。
(5)活動予算委員長を兼任し、および他の活動予算委員を選任します。
(6)本会の事務を総括します。

第35条 (理事の職務)
理事の職務は以下の通りとします。
(1)理事会を構成し、本定款に定められた議案を決議します。
(2)担当理事に選任された理事は、担当する業務を執行します。

第36条 (監事の職務)
監事は、本会の会計を監査します。

第37条 (役員の報酬)
役員は原則として無報酬としますが、会員総会の決議によって、労務に見合った金額を上限として報酬を支給することができます。

第6章 理事会

第38条 (理事会の設置)
本会は、意思決定の迅速化および業務の効率化のために理事会を設置します。
2)理事会は、年2回の定時理事会と、本定款に定められた手続きによって不定期に開催される臨時理事会があります。

第39条 (理事会の決議事項)
理事会は、法令に規定する事項及び本定款に定める事項以外に、以下の事項を決議します。
(1)会員総会の決議を必要としない本会の運営に関する事項
(2)年度予算
(3)理事長から審査請求のあったW.G.の活動内容につき、本会の目的との整合判定

第40条 (開催方法)
原則として定時理事会は任意の場所に集合し、臨時理事会はテレビ会議やEメール等の電子的な手段をもって開催します。

第41条 (招集)
理事会は、理事長が招集します。
招集は、開催日の一週間前までに、Eメールで通知します。

第42条 (開催)
定時理事会は、毎事業年度の終了後3カ月以内および概ねその半年後に開催します。
2)臨時理事会は、次の場合に開催します。
(1)理事長の任意で招集をしたとき。
(2)新設の届け出がなされたW.G.の活動主旨が、本会の目的と合致しない可能性があると理事長が判断した場合。
(3)2名以上の理事から、招集の請求があったとき。
3)理事会の議長は理事長が務めます。

第43条 (決議)
理事会の決議は、法令又は定款に別の定めがある場合を除き、理事の3分の2以上が出席し、出席理事の多数決とします。
2)本定款に定める電子的な手段で議決を行う場合は、投票数を出席数とみなします。

第7章 活動予算委員会

第44条 (活動予算委員会の設置)
本会は、迅速なW.G.へのサポートを可能にするため、活動予算委員会を設置します。

第45条 (活動予算委員会の決議事項)
活動予算委員会は、各W.G.からの活動予算請求に対し、理事会によって割り当てられた年度活動予算の中から支給の可否や金額を決議します。
2)活動予算委員会は、各W.G.から活動予算請求のあった日から1週間以内に支給の可否および金額を当該W.G.に通知しなければなりません。

第46条 (活動予算委員の構成)
活動予算委員の定数は3名とし、理事長および理事長が選任した2名の委員で構成されます。

第8章 事務局

第47条 (事務局の設置)
本会の事務を円滑に処理するため、事務局を設置します。
2)事務局には、事務局長および必要な局員を置きます。
3)事務局長は理事会が任免し、局員は事務局長が任免します。
4)事務局長の任期は選任した理事会の任期と同じとします。
5)会員総会の決議により、事務局の専従者には報酬を支給することができます。
6)局員報酬を除く事務局の年度予算は、理事会が決議します。

第9章 会計

第48条 (事業年度)
本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日までとします。

附則

附則第2条 (設立時の役員)
設立時に限り、第31条に定める役員の定員について、制限を受けません。